反面調査

税務調査の中に、いわゆる「反面調査」と呼ばれるものがあります。取引先に税務調査が入った際に、取引先と当社との取引につき調査官が確認したい事項があるため、当社にインタビューや資料請求を行うものです。本日はこの手続きにつき簡単に記していこうと思います。

調査官の権利

税務調査官は質問検査権という権利が国税通則法により与えられております。反面調査もこの質問検査権に基づき行われるものであるため、その調査が適法に行われている限りにおいてはこれを拒むことはできません(罰則あり)。

反面調査が入る理由

もっともポピュラーなのは、税務調査の対象となっている会社が虚偽の説明をしている場合だと思います。たとえば、交際費の領収書の参加者の人数を改ざんし5000円基準に該当させているような可能性がある場合には、実際にその飲食店に向かい、その飲食店の帳簿を確認するとうことがあります。一方で、調査に非協力的であり、いつまでたっても調査官に資料を提出しないような場合にも、反面調査が行われることがあるようです。

反面調査における得意先との関係

やはり反面調査となると会社同士の関係がギクシャクしてしまう可能性があります。一般的には反面調査が入ることにつき事前通知がありますから、反面調査が入ることを念のため得意先とで共有して頂いて構いません。また、実際に反面調査に来られて資料の提出を求められたとしても、提出前に得意先に確認してもらうということも可能かと思います。ただ、質問されたことには真摯に事実を回答し、資料も求められたものに関しては開示する必要があります。従って、口裏合わせを得意先から求められたとしても、それに加担せず、事実のみを説明する姿勢が求められます。

以上、簡単ですが反面調査に関して記しました。反面調査も一般的な税務調査と同様、調査官とは誠実に対応することが求められます。